リニア中央新幹線

訴状の目次

第1章 処分 | 第2章 当事者 | 第3章 中央新幹線の実施計画の概要と経過 | 第4章 本件認可処分は全幹法および鉄道事業法に違反する | 第5章 本件工事実施計画の認可は環境影響評価法33条達反である | 第6章 結び |

項目
項目
請求の趣旨8
請求の原因8
はじめに8
第1章処分9
第2章当事者9
第1原告適格9
第2行政不服審査法による異議申立9
第3章中央新幹線の実施計画の概要と経過10
第1整備新幹線の基本計画10
第2全幹法に基づく整備新幹線10
第3整備新幹線の整備方式11
第4リニアモ―タ―カーの橋想と中央新幹線の構想の経緯11
第5中央新幹線の概要 14
中央新幹線の目的 14
中央新幹線計画のあらまし 14
第4章本件認可処分は全幹法および鉄道事業法に違反する 15
第1本件認可処分は全幹法1条および3条に違反する 15
全幹法の目的および制定の経緯 15
新幹線鉄道の路線 15
中央新幹線建設事業は、全幹法の適用対象ではない 16
第2本件認可処分は鉄道法5条1項1号および4号に違反する 17
本件認可処分は鉄道法の事業許可基準を満たす必要がある 17
鉄道法の許可手続および許可基準の概要 18
(1) 鉄直事業の許可 18
(2) 申請書の記載事項 18
(3) 鉄道法5条1項の定める許可基準 18
事業の計画が経営上適切でなく、鉄道法5条1項1号の基準を満たさない 19
(1) 輸送需要の予測が不合理 19
(2) 供給輸送力が過大 22
(3) 安定的かつ継続的な経営を行うことはできない 22
(4) 小括 24
JR東海は事業遂行能力を欠き、鉄道法5条1項4号の基準を満たさない 24
第3本件認可処分は輸送の安全性を欠き、鉄直法5条1項2号の基準を満たさない 24
l中央新幹線に求められる輸送の安全性 24
(1) 鉄道輸送業務における安全確保の必要性 24
(2) 安全の確保と公共性 26
2リニア方式による輸送の安全性に対する疑間とその危険性 26
(1) はじめに 26
(2) リニアそのものの技術的未熟性と事故発生の危険性 27
(3) 技術的未熱性と事故発生の危険性 29
3地震・火災その他事故発生に関する安全性ヘの疑問と危険性 31
(1) トンネル構造について 31
(2) 地震発生時の危険性について 32
(3) 事故発生による避難体制問題 33
(4) 火災発生時の危険性 35
本件認可処分は鉄道法5条1項2号に違反する 37
第4本件認可処分はエ事の安全性を欠くものであり、鉄道法5条1項4号の基準を満たさず、また、全幹法9条に違反する 37
1全幹法及び鉄道法での工事の安全確保 37
2トンネル工事に伴う人命ヘの安全性が確保されていない 38
3過去のトンネル異常出水事故 38
第5本件認可処分は環境要素に対する考慮を欠き、全幹法および鉄道法に反する39
1本件認可処分にあたり考慮されるべき環境要素 39
2環境要素の検討を欠き、鉄道法および全幹法に違反する 40
第5章本件工事実施計画の認可は環境影響評価法33条達反である 41
第1環境影響評価法の解釈の基本理念に反する本件環境影響評価手続4l
1環境影響評価法の位置づけ 41
2環境基本法の環境保全に関する基本施策 42
3環境影響評価法の目的 42
4環境影響評価法の横断条項の解釈に当たっての留意点 43
5内容が不備な評価書に基づく本件認可処分は違法である 43
(l) 環境影響評価の経過 43
(2) 環境影響評価法達反により認可処分が違法となる場合 44
(3) 方法書・準備書についての違法 44
(4) 複数案の検討がなされていない評価書に基づいた本件認可処分は違法 46
(5) 補正後評価書の内容が不備 46
6本件認可処分は環境影響評価法の手続違反を看過している点で違法である 47
(1) 山梨実験線について環境影響評価が行われていない 48
(2) 方法書から補正後配慮書までの―連についての手続違反 48
(3) 情報公閉・意見聴取についての手続き違反 49
7小括 50
第2地下水脈の破壊 50
1トンネル工事による、地下水脈の破壊と水源枯渇問題 50
2大井川源流の水量減少問題 50
3地下水系ヘの影響による南アルプス国立公園やその周辺の自然環境生態系の破壊の危険性 5l
4山梨実験線沿線や大鹿村での地下水破壊の現実と中央新幹線沿線の丼戸枯れ、水源枯れの危険性、周辺生態系ヘの影響 52
5トンネル工事による地下水の漏出や水位低下による水資源への影響 52
(1) 南アルプスエコパークの水資源ヘの影響 52
(2} 長野県に関する評価善における水資源ヘの影響に関する問題点 53
(3) 長野県以外の地域での水源ヘの影響 54
(4) 評価書の水資源ヘの影響は過小評価で、大きな影響が危倶される 56
第3発生土問題 57
1置き場はどこか 57
2掘削、運搬に伴う環境ヘの悪影響 59
3利用の困難性 61
4管理の困難性 62
(l) 土砂災害や粉塵、濁水 62
(2) ウランによる汚染 66
(3) 重金属類などによる汚染 67
(4) 生態系ヘの悪影響 67
5小括 67
第4沿線の工事中の工事車両や工事機械による騒音、振動問題、交通渋滞、大気汚染、日常生活の侵害 68
1工事車両による集中交通量の増大、騒音、交通渋滞等地域住民の生活環境の破壊 68
(1) 長野県 69
(2) 山梨県 71
(3) 静岡県 72
(4) 東京都 72
(5) 神奈川県 73
(6) 岐阜県 74
(7) 愛知県 75
2大気汚染、騒音、振動等の問題における環境影響評価面の問題点 76
(1) 環境影響評価で採用された予測手法の選定理由が不明確であること 76
(2) 環境影響評価に記載された環境保全措置が具体性を欠くこと 76
(3) 予測の誤差が考慮されていないこと 76
(4) 判断基準に一貫性がないこと 77
3建設機械や工事車両により環境が激変する地域が多数存在すること 77
(1) 長野県 77
(2) 山梨県 80
(3) 神奈川県 80
(4) 岐阜県 81
(5) 愛知県 82
(6) 静岡県 83
(7} 東京都 83
第5自然環境の破壊 83
1保護価値の極めて高い南アルプスの自然遺産 83
(1) 国立公園指定 83
(2) 南アルプス (中央構造線エリア) ジオパークに認定 84
(3) 南アルプスユネスコエコパーク指定 84
(4) 小括 85
2南アルプスの自然環境と価値の破壊が考慮されていないこと 86
(1) 南アルプスユネスコエコパークとの整合性がないこと 86
(2) 中央新幹線・トンネルは南アルプスユネスコエコパークの価値を破壊すること 87
3建設発生土の捨て場によって南アルプスの自然環境が破壊されること 88
(I) はじめに 88
(2) 扇沢の発生土置き場による自然環境破壊・災害発生の危険性を考慮しない環境影響評価 88
(3) 燕沢の発生土置き場による自然環境破壊 88
4希少猛禽類(クマタカ、オオタカ、ノスリ、サシバ等)の繁殖活動ヘの影響の 回避策がとられていないこと 89
(1) 猛禽類の生急のための環噴保全措置の必要性について 89
(2) 神奈川県 91
(3) 山梨県 91
(4) 静岡県 91
(5) 長野県 91
(6) 岐阜県 91
(7) 愛知県 92
5その他の貴重種の保全に関するJR東海の評価書の問題点 92
(1) 河川流量の減少に伴う水生生物ヘの対応について 92
(2) その他の絶減危惧種等の生物について 93
第6供用に伴う開口部の騒音、振動、微気圧波、低周波音による被害 95
1総論 95
2被害のおそれ 95
(1) 騒音 95
(2) 振動 96
(3) 微気圧波 96
(4) 低周波音 97
3小括 97
第7電磁波の人体影響 97
1電磁波とは何か 97
2電磁波の人体影響 98
(1) 静磁界内における影響 98
(2) 変動磁界内における影響 98
3リニア方式の列車内における電磁波影響の実態 99
4付随する問題~液体ヘリウム問題・車内電源の確保のための設備について 101
5車外の環境に与える電磁波の影響(電磁波の環境影響) 101
6その他の関連施設から生じる電磁波について 102
7小括 102
第8高架部分の日照被害 102
1岐阜県 102
2山梨県 102
3健康被害のおそれ 103
第9景観の破壊 103
1神奈川県 104
2山梨県 104
3岐阜県 104
4小括 105
第6章結び 1O5